就業規則の作成、届出を行います。
必要な場合は就業規則完成後に、社員への説明会も行います。
就業規則とは、職場規律や労働時間、賃金その他の労働条件等を定めたルールブックのようなものです。
常時10人以上の労働者を使用する場合、就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出る義務があります。労働者の雇用形態は問われないため、パートやアルバイトであっても1人とカウントします。ただし、人数は事業所ごとにカウントするので、本社と支社でそれぞれ5人の労働者を雇っている、という場合は10人以下となり、就業規則の作成義務はありません。また、「常時10人」というのは、だいたいいつも10人以上いる、ということです。従って、繁忙期は10以上になるけど、それ以外の時期は10人以下、というような場合も、10人以下となり、就業規則の作成義務はありません。
つまり、ある程度の規模になるまでは就業規則を作らなくても法律上は問題ありません。しかし、就業規則は、職場のルールを確立し、維持していくものですので、むしろまだ労働者が少ないうちに、経営戦略や人事戦略によって決定されるのが本来の姿だと考えられます。業績が伸び、労働者を増やしていく時期というのは経営者にとってはかなり忙しい時期にあたると思います。そのようなとき、法律上必要だからといって市販の雛形をそのまま使用したような場合、実態とかけ離れた就業規則になってしまい、せっかく作っても何の約にもたたないということもあるようです。
どのような職場にしたいのか、また、労務管理において、どのようなリスクがありそうか、十分にご相談させていただき、社内の体制を整えるという点でも、トラブル防止という点でも使える就業規則を一緒に作りたいと思います。